トランプ政権がEPAのクリーンエア法の施行を弱体化
トランプ政権は、EPAの2009年の「危険性認定」を正式に撤回しました。この認定は、二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスが人間の健康と福祉に脅威を与えることを示していました。この撤回により、EPAは温室効果ガスの規制を行うことが難しくなります。新しい規則は現在、車両の排出ガスにのみ適用されますが、今後も同様の変更が続くと予想されています。環境保護団体は、この行動がさらなる汚染を引き起こし、アメリカの家族に実害をもたらすと警告しています。
メトリクス
このニュースのスケール度合い
インパクト
予想外またはユニーク度
脅威に備える準備が必要な期間が時間的にどれだけ近いか
このニュースで行動が起きる/起こすべき度合い
主なポイント
- ✓ トランプ政権はEPAの2009年の「危険性認定」を撤回しました。この認定は温室効果ガスの規制を支えていました。
- ✓ この新しい規則は車両の排出ガスにのみ適用され、今後も同様の変更が続く見込みです。
社会的影響
- ! この政策変更は、アメリカの家庭に実害をもたらす可能性があり、特に健康への影響が懸念されています。
- ! 環境規制の緩和は、将来的に気候変動の進行を加速させる恐れがあります。
編集長の意見
解説
EPA「危険性認定」撤回で揺らぐ米国の気候規制—米企業の排出戦略・州規制・対EU貿易に即時の見直し圧力です
今日の深掘りポイント
- 2009年の温室効果ガス「危険性認定」を連邦政府が取り消したとの報は、クリーンエア法の運用ロジックを根底から揺さぶる出来事です。
- 連邦の規制後退がそのまま事業負担の軽減には直結せず、州規制・域外規制(EU CBAM)の強化で「規制の空白」がむしろコスト上昇を招く可能性が高いです。
- 規制の土台(Endangerment Finding)を外す動きは、移行期の訴訟・差止・パッチワーク行政を引き起こし、企業の排出計画・投資回収計画を不安定化させます。
- 車両規制に限定した適用から始まるとしても、モバイル/定置源双方の制度連関ゆえに、電力・製造・輸送のサプライチェーン全体に波及します。
- 連邦の後退は、逆説的に「州・海外の要請に合わせたデータ開示・第三者保証・サプライヤー選別」を早める圧力として実務に跳ね返ります。
はじめに
米国環境保護庁(EPA)が2009年に定めた温室効果ガス(GHG)の「危険性認定(Endangerment Finding)」は、CO2やメタンが人の健康と福祉を脅かすという科学的・法的基盤として、以後の車両排ガス規制などを支えてきました。この「屋台骨」を政権が取り外しにかかったという報は、1つの規則改定にとどまらず、企業の設備投資、州条例準拠、サプライチェーンの貿易コストまで連鎖する構造的な変化を意味します。短期的な安堵よりも、中期の不確実性とコストの再配分が主役になりやすい局面です。ここでは、法制度の接続点と実務の「ボトルネック」を見極めます。
深掘り詳細
何が起きたのか(事実関係)
- 報道によれば、トランプ政権はEPAの2009年「危険性認定」を正式に撤回し、新たな規則は現時点で車両の排出ガスに限定されるとしています。これによりEPAによるGHG規制全般の根拠が弱まり、さらなる変更が続く見込みとされています。環境団体は健康被害や汚染の拡大を警告しています(報道ベース)TechCrunch, 2026/02/12。
- 2009年の危険性認定は、クリーンエア法202条(a)に基づく「新車・新型エンジン」の汚染物質規制の前提として、6種類のGHGが人の健康と福祉を脅かすとした正式な行政判断でした。この認定があったからこそ、のちの車両CO2基準が法的に立ち上がった経緯があります。Federal Register 74 FR 66496(2009年12月15日)
- そのさらに上流には、GHGをクリーンエア法上の「汚染物質」とみなし、EPAが規制権限を持つと解釈した連邦最高裁「Massachusetts v. EPA(2007)」が存在します。これはEPAに対し、科学が脅威を示すなら規制判断を行う義務があると示した判例です。Massachusetts v. EPA, 549 U.S. 497 (2007)
重要な論点は、今回の撤回がまず車両部門(202条領域)から着手された点です。とはいえ、同認定は規制体系における「論拠の中核」として引用・準用されてきたため、後続の定置源(111条)や関連プログラムの政策策定にも間接的影響を及ぼしうるのが実務上の怖さです。
どこに実務リスクが出るのか(インサイト)
- 規制の空白はコストの空白ではないです。連邦の後退は、州規制・海外規制(EU CBAM)・投資家の開示要請が一斉に前面化する「パッチワーク・コスト化」を招きます。結果として、各事業ラインで「最も厳しい基準」に合わせる方向への収斂が起きやすく、統合的なデータ基盤と社内統制(計測・検証・保証)が早期に必要になります。
- 訴訟の常態化で前提条件が揺れます。危険性認定という“入口”が動くと、後段の基準設定・許認可・適合性の判断も差止・審査待ちに陥り、設備更新やM&Aの前提CO2価格・回収年数が見直しを迫られます。短期は「待ち」、中期は「州・域外対応を軸に据えて走る」二段構えが現実的です。
- 対外要因の圧力は強まります。EUの炭素国境調整メカニズム(CBAM)は2026年から金銭精算フェーズに入り、鉄鋼・アルミ・セメント・肥料・電力・水素等の輸入品にCO2実排出ベースのコスト転嫁が生じます。米国内で連邦規制が後退しても、EU向け輸出にはCBAM準拠のデータ収集・報告・証憑整備が不可欠になります。Regulation (EU) 2023/956(CBAM)
- 州の大型開示制度は動き続けます。たとえばカリフォルニアのSB 253(Climate Corporate Data Accountability Act)は一定規模以上の企業にスコープ1–3の排出開示を求める法として成立しており、連邦の後退で同州や同調州の相対的な影響力が増します。California SB 253(2023)
要するに、「連邦が緩む=全体最適で緩む」ではなく、「基準の分裂と域外規制で実務はむしろ重くなる」可能性が濃厚です。
将来の影響と戦略的含意
- 0〜6カ月:規則文言の精査、意見募集・施行日程、提訴と一時差止の有無が最大の不確実性です。ここでは、設備投資のゴー/ノー判断に係る前提(期待CO2コスト、補助・税制、許認可見通し)を可視化し、複数シナリオのNPVレンジを取締役会に提示する準備が求められます。これは仮説ですが、連邦の一時的空白を埋めるべく、州当局と投資家の情報開示要請が前倒しになる観測が成り立ちます。
- 6〜18カ月:州・域外対応が主戦場になります。EU CBAMの実排出原単位を裏付けるMRV(測定・報告・検証)体制、サプライヤー別の炭素原単位(特に鉄鋼・アルミ・セメント)管理、第三者保証の水準設定が、法務・経理・サプライチェーンの三者連携テーマになります。連邦規制の揺らぎは、社内での「最小公倍数」ではなく「最大公約数」基準(最も厳しい域の要件)を採る方が全体コストが下がる、という実証的判断に収れんしやすいです。
- 18カ月以降:訴訟の帰趨と政権サイクルにより基準が再び動く前提で、排出削減投資を「柔構造化」する設計が鍵になります。具体的には、契約上のCBAMパススルー条項、EPC契約の性能保証でのCO2 KPI組み込み、スコープ3のサプライヤー選別基準の格上げ、社内炭素価格の二本立て(EU取引想定価格と北米想定価格)などが、規制振幅を吸収するクッションになります。これは推測を含みますが、金融機関の与信・引受では域外規制準拠度が一段と重視される可能性が高いです。
最後に、誤解しがちなポイントを1つだけ。危険性認定は「車両規制の入口」に見えますが、法的・政策的には多くのプログラムで「根拠の引用点」として機能してきました。入口の丁番を外す動きは、扉1枚の話ではなく建物全体のきしみになりやすいです。だからこそ、個別規制の改廃だけを追うのではなく、「どの証憑とデータが、どの市場で、どのタイミングで問われるか」を地図化することが、今もっとも費用対効果の高い対応になります。
参考情報
- TechCrunch: Trump administration undermines EPA enforcement of Clean Air Act(2026/02/12) https://techcrunch.com/2026/02/12/trump-administration-undermines-epa-enforcement-of-clean-air-act/
- Federal Register: Endangerment and Cause or Contribute Findings for Greenhouse Gases under Section 202(a) of the Clean Air Act(74 FR 66496, 2009-12-15) https://www.federalregister.gov/documents/2009/12/15/E9-29537/endangerment-and-cause-or-contribute-findings-for-greenhouse-gases-under-section-202a-of-the-clean
- U.S. Supreme Court: Massachusetts v. EPA, 549 U.S. 497 (2007) https://www.supremecourt.gov/opinions/06pdf/05-1120.pdf
- Regulation (EU) 2023/956 establishing a carbon border adjustment mechanism(CBAM) https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj
- California SB 253 (Climate Corporate Data Accountability Act) 法文 https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202320240SB253
本稿は公開情報と既存の一次資料に基づき、今回の報道が示す制度的連関と実務への含意を整理したものです。新規則の最終文言や訴訟動向により見通しは変化しますので、最新の公式文書での確認を重ねることをおすすめします。
背景情報
- i EPAの「危険性認定」は、温室効果ガスが人間の健康に与える影響を評価したもので、これに基づいて規制が行われていました。この認定が撤回されることで、温室効果ガスの規制が緩和される可能性があります。
- i トランプ政権の新しい規則は、排出ガスの規制を弱体化させるもので、環境保護団体はこの動きがさらなる汚染を引き起こすと懸念しています。